会計税務

2013年11月12日 火曜日

海外在住

11月12日(火)

先日中華街に行ってきました。

食べ放題で1人1,680円で、飲み放題1,200円

合計2,880円でした。

中華料理が大好きな友人に

「任せる」

と店のチョイスを頼まれて、5分ほどうろついて「ここにしよう」となりました。

彼(日本居住者の米国人)の日本語はとても上手なのですが、

微妙なニュアンスを言いたいときの質問(日中の関係など)は英語になるので

ヒアリング試験のようでした。


さて

日本非居住者でも日本国に対して申告が必要な場合があります。

いくつか例があり(国内源泉所得といいます)

最近「はやり」(?)かもしれませんが、海外在住日本国で不動産投資を行っている方はこれに該当します。

また、その不動産そのものの売買を行った場合でも申告が必要です。

非居住者なのに、日本での申告が必要であるというのは盲点かもしれません。

無申告のままで入るとどうなるかというと

不動産は登記簿謄本がありますので

非居住者でも居住地はわかります。

居住地が海外の場合は、租税条約に基づき海外の税務当局に照会が発生し

日本の税務当局はその情報提供を受けることになります。

租税条約締結国は以下でわかります。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/182.htm

また

日本の税務当局は、日本の金融機関に対しての情報提供を通じて

一定以上の金額の海外送金は、ほぼすべて把握していますので

日本居住者の海外所得も

網羅的に把握されていると考えます。


ただし

海外の金融機関の口座と日本の金融機関の単なる資金移動の場合でも

税務署からのお尋ねがある場合があります。

その際は

単なる資金移動であることの証拠書類をもって

立証する必要があります。

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2013年11月 7日 木曜日

500万円

11月7日(木)

指先のケガをして5針縫ったのですが、

抜糸して

完全ではないにしても

徐々にパソコンが使えるようになりました。

指先のケガだけで不自由な思いをして

不自由さが

いろいろなことを教えてくれます。

なんでもそうですが

問題が起きた場合、改善すべき事項が目の前にある場合

その発端はまず自分自身にさがすのですが

解決の糸口を自分自身に見出そうとせず

周囲の環境や外部の責にしていると

進歩がありません。


さて


外国人の方が社長となる場合

ビザの問題が出てきます。

代表者としてのビザであれば

投資経営ビザがあるのですが

外国人が日本で法人を新規設立する場合には

資本金が500万円以上必要です。


日本人であれば、資本金は1円から可能ですが

外国人の場合は500万円必要になり、実質的に算入障壁になっています。

従業員数の制限はありませんが(社長1人で設立かつビザ更新も可能)

従業員数の制限がもしあったら大変な障壁です。

人件費とその他経費で500万円などすぐになくなってしまいます。

経済特区の設置や法人税の税率と別に

この参入障壁を下げるのもよいかと思います。

実際に自分自身が異国の地で500万円の資本金を用意するとなると

障壁の高さが実感できるかと思います。

日本国居住者の外国人の場合、

出身国からみれば非居住者となるので

通常は現地での申告の必要はないかと考えられます。


ただし


その確認作業は

自己責任として必要です。

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2013年10月30日 水曜日

遅延

10月30日(水)

トルコのボスポラス海峡で、日本の円借款によるトンネルが開通しました。

しかも、受注したのは日本の建設会社です。

久しぶりに明るいニュースで何よりです。

工事は遅延したとのことですが

遺跡発掘という理由のためで、特に建設会社の責ではないと思います。


さて


申告書の提出が遅延した場合ですが

そもそも法人の決算申告は

決算日から二ヶ月以内に申告し、税額も同日までに納付する必要があります。

一方

申告期限の延長という制度があります。

これは

決算日から3ヶ月以内に申告することを可能にするものです。

会社法上

株主総会は決算日より3ヶ月以内に開催することになっていますので

決算確定もそれにあわせて最大3ヶ月以内となりますが

そうすると税務申告が間に合わなくなるため

申告の延長申請をすることにより可能になります。

国税税務署、地方税事務所双方に届出をする必要があります。

届出の際には、定款において株主総会が3ヶ月以内に開催されることが明記されていることが必要です。

定款の提出も必要です。

2ヶ月以内の開催であれば定款変更が必要です。

株主総会の特別決議が必要ですが

登記事項ではないため、法務局への届出は不要です。

注意点としては

税額の納付自体に延長はありません。

すなわち、納付は必ず2ヶ月以内に行う必要があります。

概算で納付し、その後の確定した時点で不足分の支払もしくは過大分の請求が可能です。

また

消費税には申告期限の延長そのものの制度がありません。

納付も申告も2ヶ月以内です。

申告そのものがないと

無申告加算税が課されます(税額の5%)。 

日数には関係なく、一定の場合を除き1日でも遅れると発生します。

一定の場合とは

・その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。

・その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。

・その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

となっています。

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2013年10月14日 月曜日

診断

10月14日(月)

先日人間ドックに行ってきました。


そのクリニックのいいところは

検査設備を備えており

各種検査の結果がほぼその日にわかるところです。


午後には医師との面談があるのですが

彼曰く

「あら捜しをしないといけないくらい問題がありません」とのことでした。


異常値がまったくなく、体重も前年より減少しており、筋トレや水泳など

健康維持に気をつけていた効果もあったようです。


なお

混雑している病院やクリニック、あるいは健康診断などのときに厄介なのが待ち時間です。


今回も

検診の待ち時間は、各種項目があって

一つ一つの待ち時間は短いのですが、

トータルの待ち時間も相当になるだろうと思い

本を二冊持参しました。


(マーケッター)神田昌典氏
(今でしょ!)林修氏


2冊の書籍を携えたところ

待っている間に読み終わってしまいました。

一日ドックなので、待ち時間もだいぶ長かったためです。



先々週も

筋肉を傷めて外科に行ったときは

二時間まちだったのですが

そのときも読みかけの本を持っていったので

待ち時間がまったく苦になりませんでした。

むしろ読書の時間を割り当てることができて

ちょうどよかったです。


余談ですが

一時的に体調不良になったときなどは

その不具合の部分を擬人化して

手を当てて(手当の語源!)

いたわりの言葉をかけています。

そうすることによって

傍目にはちょっと変ですが

回復が早くなるような気がします。


なお

健康診断や人間ドックの費用は、病の治療を行うものではないので

医療費控除の対象とはなりません。

ただし

健康診断等の結果病気が発見された場合で

その診断に続いて治療を行った場合には

その病と診断が一連の行為のため

健康診断のための費用も医療費控除の対象になります。

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2013年9月30日 月曜日

消費税の経過措置

9月30日(月)

消費税率の引き上げ表明が明日に予定されていますが

予定通り平成26年4月1日より実施されるかと思われます。



施行日前日までに契約したものであっても、物品や財貨の引渡しが施行日以降であれば

改正後の税率が適用されます。

これは輸入品についても同様です。


単純な例ですが

仕入が3月31日であれば旧税率の適用となり、

その仕入物品が翌日に売却されれば新税率の適用となります。


なお

施行日以前の物品販売において返品やキャンセルが、施行日以後にあった場合には

旧税率が適用されます。


平成26年3月31日とその翌日を境として旧税率対象取引と新税率対象取引が並存することになります。


会計ソフトをお使いの会社では、以前のバージョンのものでは旧税率と新税率の双方への対応がない場合がありますので

すみやかに双方の税率に対応したバージョン購入をお勧めします。


また

請負工事等の契約締結が平成25年9月末以前であったものなど

旧税率を適用する経過措置の対象になるものもあります。


これは建設請負契約など契約から引渡しまで長期にわたる契約を想定しています。

経過措置指定日である25年9月30日以前に請負契約が締結され

引渡しが施行日以降であっても

旧税率が適用されます。

これは契約書作成日ではなく、あくまでも契約日となります。


なお

建物の内外装や設備の設置もしくは構造について、注文に応じて変更可能なものもこの経過措置に含まれます。

換言すれば

壁の色やドアの形状等について特別の注文を付すことができるマンションの販売契約においては

経過措置が適用されますので

契約そのものにそういったオプションをつけておくのも一考でしょう。


購入者の注文をまったく付すことができないものについては

通常の商品売買と同様になりますので、経過措置の適用はありません。


また

この経過措置適用の請負契約において

当初契約からの増額が合った場合は、指定日である25年10月1日以降の増額は

経過措置適用にはなりませんが

減額の場合には、返品と同様の考えにより経過措置が適用になります。

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