会計税務

2014年12月 9日 火曜日

ふるさと納税(改)

12月9日(火)

先日中華街に行ってきました。

天津甘栗を久しぶりに買ったのですが、相場をよく調べずに買ってしまったようで

家族から「ボラレてるよ」としかられました。

中華街に寄付したと思うようにします。

さて

年末近くになりますと、12月決算法人あるいは個人確定申告の対策を考えるようになります。

ふるさと納税は寄付金として税額控除もしくは所得控除を選択することができます。

税額控除が有利な場合が多いため、それを主として考えてみますと

税額控除には限度額があります。

平たく申し上げますと、当たり前かもしれませんが、支払った税金以上の控除は受けることができません。

ふるさと納税は地方公共団体に対する寄付金のため、税法上の「特定寄付金」に該当します。

その場合の税額控除の限度額は、支払所得税の25%+支払住民税の10%です。

手計算は大変なので概算計算として、こちらがお勧めです。


総務省のページの

2、控除額について

寄附金控除額の計算(シミュレーション)

http://goo.gl/hRxquK


そのエクセルファイルで概算計算ができます。


この計算で、仮に限度額が3万円と出たとします。

自己負担額は2,000円です。


これは、確定申告によって28,000円が税額控除されることを意味します。


ちなみに私も

2,000円の自己負担で(3万円の寄付によって)、60キロのお米を入手することができました。


お米が好きなので

長野県阿南町や岡山県吉備中央町のにお得感があります。


2千円で60キロですが

場合によっては

2千円で120キロも可能です。

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2014年12月 4日 木曜日

太陽光発電収入と減価償却ほか

12月4日(木)

前回の続きですが、太陽光設備の収入の扱いとしては、形態別に

①個人が個人宅に太陽光設備を導入する。
 この場合の収入は雑収入となり、個人での確定申告が必要となります。
ただし、その直接経費を差引いた年間収益が20万円以下であって、給与収入のほかに収入がないなどの場合には、確定申告を要しません。

②個人が不動産事業の一環として、太陽光設備を導入する。
 この場合の収入は、不動産所得を構成する売上として認識されます。
 設備そのものは機械装置として17年の減価償却を行います。
 太陽光発電そのものが事業としていることではないため、一括損金計上などの特別償却の対象にはなりません。

③個人が事業の一環として、太陽光設備を導入する。
 上記②と異なり、発電を生業とする場合は事業所得となりますが、個人事業主としてそれを生業とするのは少ないケースかもしれません。
 各種の要件は下記の法人と同様です。

④法人が事業の一環としてもしくは付随事業として太陽光設備を導入した場合。
 収益は売上高もしくは雑収入として認識されます。
 減価償却は、普通償却のほか、グリー投資減税の特別償却や即時償却が可能です。

なお、太陽光ファンドを組成し、匿名組合契約での投資形態もあります。

この場合の商品は、匿名組合契約を通じて一括損金参入が可能なものもあります。

弊社でもご紹介は可能ですので、ご興味のある方はメール kazu@nagai.ne.jp にてお問い合わせください。

1口が50万円からで、年利は8-9%を予定しているとのことです。

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2014年12月 1日 月曜日

グリーン投資減税

12月1日(月)

先週の土曜日は雨で、昼ごはんを食べに行ったのですが

なじみの中華料理店はお休みでした。

牛丼のすき家に行ったのですが、交通系カードが使えるようになっています。

事務所の近隣店舗だけで実験開始なのか、全国的に展開したのかは未確認です。

さて

個人確定申告が近づいてきていくつかの質問を受けるようになっているのですが

不動産賃貸業を営んでいる場合などで

今年度は太陽光発電設備を設置した方も多いかと思います。

この太陽光設備に関しては一定の条件を満たすと、即時償却や特別償却、税額控除ができます。

グリーン投資減税といわれますが

青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に、取得価額の30%特別償却(一部の対象設備については即時償却)又は7%税額控除(中小企業者等のみ)のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度です。

一定の条件はありますが

http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/green_tax/greensite/green/greendocs/info.pdf

注意しなければならないのは、個人事業主が不動産賃貸業を行う場合には

このグリーン投資減税が適用されない点です。

個人での不動産賃貸業の場合は、機械装置として耐用年数が17年の普通償却が適用されます。

定率法の償却率は0.125、定額法ですと0.059となります。

年の途中取得の場合は月割り償却となります。

なお

個人事業の場合の減価償却は、任意償却が認められませんので

損金経理せずに償却不足があった場合には、減価償却費部分は切捨処理されてしまいます。

翌年度以降に、任意で過年度分を取り戻すことはできません。

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2014年2月12日 水曜日

自治体による創業支援補助金

2月12日(水)

年度中最も忙しい1月末を越えて、また、先週末の大雪を越えて久しぶりにブログを書きました。

忙しい時期ですとミスも注意すべきですが、もっとも注意すべきミスは

「方針誤り」だと思います。

すなわち

誤った方針のまま行動すると、何事も芳しくない結果となってしまいます。

私たちも「経理処理の方針」についてはその都度、顧客の方々と情報交換しながら進めておりますが

特に金融機関対策においては

「私たちに一言確認していただきたかった」

ということがあります。

「借入したいので、とりあえず銀行に相談してみる」

のではなく

「数値的な現況を把握し」
「会計事務所にその旨確認し」
「借入使途と返済計画を金融機関に語る」

ことができればと思います。

資金の借入とは別に

1月20日に施行された産業競争力強化法において

市区町村による「創業支援事業計画認定支援」による、創業支援制度が開始されました。

具体的な支援策としては

創業時における必要経費の2/3が補助されます(200万円以内)。

そのほかに

信用保証協会の保証つき融資も可能です(無担保1,500万円まで)。

あるいは

株式会社設立時における登録免許税の半減(通常15万円が7.5万円)。

などがあります。

第1回目の申請期限は2月7日に締め切られておりますが、第2回以降の申請は4月末を予定されております。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/2014/0120nintei.htm

前年までに存在した「創業補助金」と同様の趣旨のものです。

具体的な手引きは以下のURLをご参照ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/2014/0130tebiki.pdf

こちらの制度を利用する際も

事業内容をしっかり記載した事業計画書の提出が求められます。

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2014年1月24日 金曜日

同属企業の給与支払

1月24日(金)

1月は会計事務所にとってもっとも忙しい季節ですが

そんなときこそ、バックアップには気をつけています。

事務所全体の共有ディスクのほかに

バックアップディスクが二つあります。

毎日午前1時(夜中)に自動バックアップ設定しているのですが

外出先からでもディスクの一部を参照できる優れものです。

なぜか今日になって、ネットワークディスクのWarning赤ランプが点滅して

アクセスできなくなりました。

故障かと思ったのですが

いろいろ調べて初期化作業を行ったところ

無事動きました。

さて

毎年1月末は法人企業にとっては決算期に関係なく必要な手続きがあります。

償却資産税申告
法定調書合計表提出
源泉徴収票提出
給与支払報告書提出

などです。

法定調書合計表は、個人企業でも給与や支払報酬など源泉所得税が発生する場合は提出が必要です。

個人企業の不動産投資家の場合で、家族に給与を出している場合があります。

この場合でも法定調書合計表や、金額によっては源泉徴収票の提出などが必要です。

個人所有の不動産などを、法人に売却し

相続税の節税も含めたスキームのために資産管理会社などで運用する場合があります。

この場合、個人所有の不動産価格は、法人の株式評価に転換されます。

相続時には、個人所有の不動産価格はそのまま相続税評価額などになりますが

法人所有の不動産は時の経過による減価償却の恩恵もあるので

土地以外は10年、20年の間には評価額がゼロに近づきます。

その結果、法人株式の評価も引き下げが可能になります。

また、代表者や家族の役員報酬による利益の圧縮により、個人事業時代にも発生していた事業税の節減にも効果が出ます。

家族への支払は適正額が必要です。何も業務をしていなければ支払は難しくなります。

また、借入残債がある場合には金融機関の承認が必要になります。

債務が相当程度減少した場合で、今後の相続までまだ時間がある場合には

事前相続対策のスキームとして

資産管理の法人設立も

一考の余地があります。

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