会計税務

2013年12月22日 日曜日

調停統計

12月22日(日)

せっかく書いた記事を5日間寝かせてしまいました。

ほんの少しの修正のためにアップが遅れてしまいました。。。

さて

そもそも、相続のポイントは以下の3つから成り立ちます。

財産の分割合意
納税資金の確保
節税対策

実際に相続税の申告をする人は、実際の相続件数のうち毎年4%から5%といわれています。

つまり、大多数の人は相続税は関係がないことになります。

ところが

近年の家庭裁判所の調停件数をみると、5千万円以下の相続財産での調停件数が圧倒的に多い状況です。

平成24年度の司法統計で

遺産分割事件のうち認容・調停成立件数 審理期間別代理人弁護士の関与の有無及び遺産の価額別 全家庭裁判所  

によりますと

総数が8,791件のうち、5千万円未満の調停が6,656件(75.7%)となっております。

これは調停が成立した件数で

調停が不調の場合は高等裁判所に付されますので、実際にはさらに多くの件数が予想されます。

やはり相続が発生した場合は

財産の分割が一番大変で、相続人の確定も含めてこの作業からが始まりになります。

物理的に法定相続どおりに分割できたとしても、合意がなければなりません。

なお

故人が生前に遺言を書いていた場合、遺言の内容が法定相続に優先します。

ただし

相続人同士の話し合いで、遺言どおりの分割がなされなくとも

それは結果として問題ありません。

そうはいっても

遺言そのものが問題を引き起こすケースも多々ありますし、

遺言が偽造されるケースや、なかったはずの遺言をあると主張したりなど

問題となるケースは多々あります。

相続人同士、仲がよければいいのですが

そうでない場合あるいは相続をきっかけに仲たがいするケースも含めて

相続される立場の方は適切なレールを敷く必要があるでしょう。

そうはいっても、

仲たがいが目に見えているならば、なおさら悩ましいので

最低限、大まかでもいいので

ご自身のお考えを関係者に伝えておくことからはじめるのもひとつの手です。

投稿者 - | 記事URL

2013年12月15日 日曜日

実際相続人

12月15日(日)

先日とある経営者の方とお話させていただいたときに

交際費の使い方に気をつけている点に気づきました。

その方は

広告代理店などの取引先との関係にとても気を使っており

そういった方との関係作りに交際費を使っているとのことでした。

そのおかげでいい枠どりをしていただけるそうです。

確かに

上から目線の人よりも

お互いビジネスパートナーとしての関係を考えているお客様のほうが

取引先の方もひいきすると思います。

「ウチは大口だ」などといった態度では

役に立ついい情報も集まりませんし

いい待遇もしてもらえません。


さて

民法の規定による法定相続人と相続税法に規定する法定相続人の規定は一致します。

一方で

相続放棄を行った際の「実際相続人」と「相続税法上の法定相続人」は異なります。

法定相続人が、故人の妻と3人の子がいたとして、合計4人の場合を考えてみます。

単純相続の場合、債権も債務もあわせて引継ぐのですが、まずは単純相続として


仮に末っ子の方が相続放棄をしたとします。

そういたしますと

実際相続人は、妻と子2人の合計3人

しかしながら、相続税法上の法定相続人は依然4人のままです。

これは、相続税法上の基礎控除を考慮する際に大きな違いとなります

現行の相続税法上は 基礎控除5,000万円+法定相続人X1,000万円です。

平成27年1月1日以降の相続では 基礎控除3,000万円+法定相続人X600万円です

あくまでも相続税法上の基礎控除を考える際には、「法定相続人」であり、「実際相続人」ではありません。

とても基礎的なことですが、とても大切な留意点です。

ところが

みなし相続財産といわれる、死亡保険金の非課税枠では、相続の放棄をした人は含まれません。

みなし相続財産といわれる、死亡退職金も同様です。

あくまでも実際相続人が上記の非課税枠を使えます。

相続税法上では

基礎控除の考え方と非課税枠の考え方が異なります。

投稿者 - | 記事URL

2013年12月13日 金曜日

法定相続人

12月13日(金)

先日法人を新設された方で

設立した事務所(行政書士? 仮にX氏とします)にこういわれたそうです。


X氏「法人設立後は、売上の一部を個人名義の口座に入れたほうがよい。」

私「よくわかりませんが、実態としてその口座は法人の口座です。」


その方にとっても、私にとってもまったく意味不明です。

売上を過少に計上しろというのでしょうか。

もしそういう意図なら

それはいけません。



さて

相続の話になると、「被相続人」という言葉があります。

どうしてこう難しい言葉を使うのか、よくわかりませんが

ここでは「故人」とします(故人予定者も含む)。


続いて

法定相続人の範囲ですが、基本は配偶者、子、父母、兄弟となっています。

この場合

前妻の子は法定相続人ですが、籍を抜いた前妻は法定相続人ではありません。

法律上は何の権利もありません。


後妻の子(後妻との子)は、故人と血縁があるか否かにより扱いが異なります。

すなわち

血縁があれば通常の法定相続人ですが

連れ子のように血縁がない場合は、これも法律上は何の権利もありません。


後妻の方も

籍を入れなければ、何ら相続権利がありません。


これを避けるには、

後妻の方は適切に入籍し

連れ子の方は養子縁組をするかもしくは遺言にて対応することです。


故人になってしまった場合

上記のような手立てがなくほかに法定相続人がいる場合には、その法定相続人が相続することになります。


他に法定相続人がいない場合に限り

「特別縁故者」として相続の権利を申し立てることが可能です。

具体的には
 被相続人と生計を同じくしていた者
 被相続人の療養看護に努めた者
 その他被相続人と特別の縁故があった者

といった方がその権利を主張することが可能です。

投稿者 - | 記事URL

2013年12月 2日 月曜日

合同会社

12月2日(月)

合同会社と株式会社の比較ですが

合同会社のメリットとしては、設立費用が安く済むことと設立日数が3日程度ですむことです。

株式会社は1週間程度は見ておく必要があります。

定款の認証という公証人の公証が株式会社には必要なのに対し、合同会社は不要だからです。

また、取引上の信用では株式会社に軍配が上がります。

株式会社の設立費用は
定款認証費用 5万円・・・公証人役場での認証が必要です
定款印紙代 4万円・・・電子定款であれば不要
登録免許税 15万円から・・・資本金の7/1,000 下限は15万円


合同会社の設立費用は

定款認証不要
定款印紙代 4万円・・・電子定款であれば不要
登録免許税 6万円から・・・資本金の7/1,000 下限は6万円

となっております。

初期負担は株式会社が大きいですが、取引関係や融資関係などその後の信用面からは

合同会社として設立する大きなメリットはあまりありません。

また、合同会社の税制上の有利な点は特にありません。

税率等株式会社と同一です。

投稿者 - | 記事URL

2013年11月20日 水曜日

設立

11月20日(水)

昼ごはんは弁当を持参するもしくは買うか、外で食べるかなのですが

今日は、近くのイタリアンに行って見ました。

久しぶりに行ってみると、メガ盛りというのがあり、量は2倍、値段は200円ましというのがあり

少し悩んだのですが

シーフードスパゲッティをメガにしました。

完食ですが

動けないほど苦しくはないので、午後の仕事も大丈夫かと思います。

さて

平成18年の会社法改正により

最低資本金制度が撤廃され、法人設立も容易になりました。

有限会社の名称を使用した設立はそれ以来できません。

現状では、株式会社のほかに合同会社、合名会社、合資会社の4種類があります。

ほとんどの方は株式会社を選択するのですが、

まれに合同会社を選択する方もいます。

合同会社は設立費用が少なくて済みます。

合名会社、合資会社は出資者に無限責任が発生しますので、これらを選択する方はほとんどいません。

株式会社や合同会社は出資の範囲内で責任を負う有限責任ですが、

代表者責任というものがあります。

これは、法人に資力がない場合でも例外的に個人財産に請求できるというものです。

債務に対する連帯保証契約などがあります。

法人を新設する場合、

現状では株式会社と合同会社となりますが

実務上の差異、メリットデメリットをそれぞれ比較検討したいと思います。

(続く)

投稿者 - | 記事URL

新着情報

一覧を見る

2015/05/11
2015/02/09
2013/07/01
アクセス


〒 103-0007
東京都中央区日本橋浜町2-25-2 チャンピオンタワービル10F

■交通アクセス
都営新宿線 浜町駅より徒歩5分
都営浅草線 人形町駅より徒歩5分

近隣駐車場あり

お問い合わせ 詳しくはこちら