相続

2013年12月26日 木曜日

遺留分

12月26日(木)

遺言があったとしても、家庭内不和のまま故人となってしまったケースを考えてみます。

第三者への遺贈(内縁の妻や愛人、その子なども含む)が遺言で記してあった場合などです。

遺留分(※)減殺請求が発生するより少額の遺贈等であっても

残された関係者でのもめごとの発端となります。

財産整理と同時に身辺整理も必要となるでしょう。

ましてや

遺留分を超えて遺贈する場合なども、よくよく考える必要があります。

※ にある遺留分ですが

法定相続人のうち、配偶者と子、直系尊族に認められている権利で

法定相続分を侵害されて財産分割があったときに、最低限度の相続財産分を主張できるというものです。

故人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

一例ですが

別居状態の夫婦で離籍がない場合、民法上は夫婦のままです。

この夫婦に子がない場合であれば、通常は妻が法定相続人となり

財産のすべてを相続します。

この場合、子がいないため、法定相続分は1となります。

ところが

故人に内縁の妻がいたとして

「財産のすべてを内縁の妻に譲る」旨の遺言があったとします。

遺言どおりに財産遺贈を執行しようとしても

戸籍上は妻が法定相続人のため

遺言がなければ、この故人には子がいないので、法定相続人は妻のみとなり

財産のすべてが妻のものとなります。

ところがこの遺言の存在のために

遺言の内容が法定相続に優先します。

そうはいっても妻は法定遺留分の財産権を侵害されているため

妻が法定相続分の5割を主張できます。

したがって、戸籍上の妻は内縁の妻に対してから遺留分の減殺請求をすることが可能です。

実際こういったケースでは

もめ事になる可能性が高いので、本来であれば、離籍も含め

きっちりと離婚の手続きを経るべきであったでしょう。

このケースではまずは以下の対応をしておくべきであったと考えられます。

① 別居とはいえ実質離婚状態であれば、離籍等法律上の手続きを踏まえておくこと
② 上記であれば離婚時の財産分与を適切にしておくこと
③ 内縁の妻との婚姻関係を法定上有効なものにし、籍を入れること

なお、遺留分の減殺請求は以下の時効があります。

相続の開始があったときもしくは遺留分の財産権を侵害されたことを知ったときから1年
もしくは
相続の開始があったときから10年

とくに後者の場合は相続の開始を知ったか否かに関係なく、請求権が事項となってしまうことに留意する必要があります。

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2013年12月22日 日曜日

調停統計

12月22日(日)

せっかく書いた記事を5日間寝かせてしまいました。

ほんの少しの修正のためにアップが遅れてしまいました。。。

さて

そもそも、相続のポイントは以下の3つから成り立ちます。

財産の分割合意
納税資金の確保
節税対策

実際に相続税の申告をする人は、実際の相続件数のうち毎年4%から5%といわれています。

つまり、大多数の人は相続税は関係がないことになります。

ところが

近年の家庭裁判所の調停件数をみると、5千万円以下の相続財産での調停件数が圧倒的に多い状況です。

平成24年度の司法統計で

遺産分割事件のうち認容・調停成立件数 審理期間別代理人弁護士の関与の有無及び遺産の価額別 全家庭裁判所  

によりますと

総数が8,791件のうち、5千万円未満の調停が6,656件(75.7%)となっております。

これは調停が成立した件数で

調停が不調の場合は高等裁判所に付されますので、実際にはさらに多くの件数が予想されます。

やはり相続が発生した場合は

財産の分割が一番大変で、相続人の確定も含めてこの作業からが始まりになります。

物理的に法定相続どおりに分割できたとしても、合意がなければなりません。

なお

故人が生前に遺言を書いていた場合、遺言の内容が法定相続に優先します。

ただし

相続人同士の話し合いで、遺言どおりの分割がなされなくとも

それは結果として問題ありません。

そうはいっても

遺言そのものが問題を引き起こすケースも多々ありますし、

遺言が偽造されるケースや、なかったはずの遺言をあると主張したりなど

問題となるケースは多々あります。

相続人同士、仲がよければいいのですが

そうでない場合あるいは相続をきっかけに仲たがいするケースも含めて

相続される立場の方は適切なレールを敷く必要があるでしょう。

そうはいっても、

仲たがいが目に見えているならば、なおさら悩ましいので

最低限、大まかでもいいので

ご自身のお考えを関係者に伝えておくことからはじめるのもひとつの手です。

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2013年12月15日 日曜日

実際相続人

12月15日(日)

先日とある経営者の方とお話させていただいたときに

交際費の使い方に気をつけている点に気づきました。

その方は

広告代理店などの取引先との関係にとても気を使っており

そういった方との関係作りに交際費を使っているとのことでした。

そのおかげでいい枠どりをしていただけるそうです。

確かに

上から目線の人よりも

お互いビジネスパートナーとしての関係を考えているお客様のほうが

取引先の方もひいきすると思います。

「ウチは大口だ」などといった態度では

役に立ついい情報も集まりませんし

いい待遇もしてもらえません。


さて

民法の規定による法定相続人と相続税法に規定する法定相続人の規定は一致します。

一方で

相続放棄を行った際の「実際相続人」と「相続税法上の法定相続人」は異なります。

法定相続人が、故人の妻と3人の子がいたとして、合計4人の場合を考えてみます。

単純相続の場合、債権も債務もあわせて引継ぐのですが、まずは単純相続として


仮に末っ子の方が相続放棄をしたとします。

そういたしますと

実際相続人は、妻と子2人の合計3人

しかしながら、相続税法上の法定相続人は依然4人のままです。

これは、相続税法上の基礎控除を考慮する際に大きな違いとなります

現行の相続税法上は 基礎控除5,000万円+法定相続人X1,000万円です。

平成27年1月1日以降の相続では 基礎控除3,000万円+法定相続人X600万円です

あくまでも相続税法上の基礎控除を考える際には、「法定相続人」であり、「実際相続人」ではありません。

とても基礎的なことですが、とても大切な留意点です。

ところが

みなし相続財産といわれる、死亡保険金の非課税枠では、相続の放棄をした人は含まれません。

みなし相続財産といわれる、死亡退職金も同様です。

あくまでも実際相続人が上記の非課税枠を使えます。

相続税法上では

基礎控除の考え方と非課税枠の考え方が異なります。

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2013年12月13日 金曜日

法定相続人

12月13日(金)

先日法人を新設された方で

設立した事務所(行政書士? 仮にX氏とします)にこういわれたそうです。


X氏「法人設立後は、売上の一部を個人名義の口座に入れたほうがよい。」

私「よくわかりませんが、実態としてその口座は法人の口座です。」


その方にとっても、私にとってもまったく意味不明です。

売上を過少に計上しろというのでしょうか。

もしそういう意図なら

それはいけません。



さて

相続の話になると、「被相続人」という言葉があります。

どうしてこう難しい言葉を使うのか、よくわかりませんが

ここでは「故人」とします(故人予定者も含む)。


続いて

法定相続人の範囲ですが、基本は配偶者、子、父母、兄弟となっています。

この場合

前妻の子は法定相続人ですが、籍を抜いた前妻は法定相続人ではありません。

法律上は何の権利もありません。


後妻の子(後妻との子)は、故人と血縁があるか否かにより扱いが異なります。

すなわち

血縁があれば通常の法定相続人ですが

連れ子のように血縁がない場合は、これも法律上は何の権利もありません。


後妻の方も

籍を入れなければ、何ら相続権利がありません。


これを避けるには、

後妻の方は適切に入籍し

連れ子の方は養子縁組をするかもしくは遺言にて対応することです。


故人になってしまった場合

上記のような手立てがなくほかに法定相続人がいる場合には、その法定相続人が相続することになります。


他に法定相続人がいない場合に限り

「特別縁故者」として相続の権利を申し立てることが可能です。

具体的には
 被相続人と生計を同じくしていた者
 被相続人の療養看護に努めた者
 その他被相続人と特別の縁故があった者

といった方がその権利を主張することが可能です。

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2013年7月12日 金曜日

教育資金(続)

教育資金一括贈与非課税制度は時限立法で、平成27年12月31日の贈与までとなっております。

従来より教育資金の贈与は非課税でしたが、今回の一括贈与と異なり、その都度贈与が必要なものでした。

すなわち、その都度必要な教育資金以上に贈与するとなると、贈与税の対象となっていたのです。

換言すれば、教育資金贈与はその都度贈与を用いれば、この一括贈与制度を使う必要はありません。

さて

教育資金一括贈与の対象となる贈与者と受贈者ですが、お互い直系でなければなりません。

なお、直系尊属からの複数からの贈与があった場合ですが、その合計が1,500万円を超えた部分には贈与税が発生します。

あくまで、受贈者1人につき1,500万円が限度額です。

また、受贈者は30歳未満であることが必要ですが、養子も対象となります。

受贈者は海外居住者も対象となりますが、海外の金融機関ではなく、日本の金融機関において口座開設をする必要があります。

また、教育資金の範囲としては、入学金、授業料、塾代金(留学先含む)などの支払は含まれますが、

留学費用などの間接費用は含まれません。

教育にかかる費用の範囲などは以下から参照が可能です。
http://goo.gl/cB9lQ

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