相続

2013年7月11日 木曜日

教育資金の運用

教育資金一括贈与にかかる非課税制度が今年の4月より開始されています。

非課税限度枠は1,500万円で、金融機関にとっては契約数も順調に増加しているとのことです。

そもそもこの制度の趣旨は、直系尊属と30歳未満の者との契約のほか、金融機関との信託管理契約も必要になっています。

贈与を受けた金銭は

贈与を受けた金銭を銀行に預け入れ
贈与を受けた金銭で有価証券を取得
信託銀行との信託契約に基づく受益権の取得

となります。

このうち、「信託銀行との信託契約に基づく受益権の取得」はどういうことかというと

その金銭をもとに

なんらかの資産(不動産、有価証券など)を取得し
その資産を信託銀行などに信託し
その資産から発生する収入など

を受取る権利を取得するということです。

したがって、管理契約を委託した金融機関の預金としておかない選択肢もあります。

また、贈与した教育資金が、管理契約の終了時において教育費に充当されず、残っている金額は、贈与税の課税対象になります。
これは、受贈者が満30歳の時点で判定されます。

すなわち、教育資金の贈与資金は30歳になるまでに締結、かつ支出のプランニングが必要です。

まとめますと

教育資金贈与は、普通預金としておく必然性はない。
教育資金贈与契約は、受贈者が30歳未満であること。
支出残金は、受贈者が満30歳の時点で反映される。

したがって、この教育資金贈与契約は

贈与のタイミングと財産運用をどのようにするかというプランニングがその有効性を決めるといっても過言ではありません。

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