事業承継について
相続税の納税猶予
中小企業の経営者(社長)が亡くなった場合、親族(配偶者、娘婿、甥や姪)である後継者が取得した*自社株式の80%部分の相続税の納税が猶予される制度です。
*納税猶予対象の自社株式:相続分に加え、贈与前からの保有分を含め、発行済議決権株式総数の3分の2まで。
贈与税の納税猶予
親族である後継者が取得した自社株式に対応する贈与税の納税が猶予される制度です。
なお、相続税・贈与税の納税猶予を付けるためには、経済産業大臣の確認と認定、税務署への納税申告手続きが必要になります。
また、次の場合は猶予されていた税額が全額免除になります。
なお、相続税・贈与税の納税猶予を付けるためには、経済産業大臣の確認と認定、税務署への納税申告手続きが必要になります。
また、次の場合は猶予されていた税額が全額免除になります。
- 先代経営者が死亡した場合(贈与税)
- 後継者が死亡した場合(相続税及び贈与税)
例;相続税の場合
自社株式 7億円・・・・後継者/太郎が取得
その他財産 3億円・・・・後継者でない花子が取得
合計 10億円
(相続人は太郎と花子とする)
太郎の相続税額
納税猶予の適用を受けないと→2億6,000万円
納税猶予の適用を受けると→約3,600万円(納税猶予税額/約2億2,000万円)
納税猶予を受けるための条件は
- 以下の会社の条件を満たしていること
資本金1億円以下/従業員100人以下の卸売り業
資本金5,000万円以下/従業員50人以下の小売り業
資本金5,000万円以下/従業員100人以下のサービス業
(上場会社、風俗営業会社ではないこと、従業員が1人以上いること、資産管理会社でないこと)
- 亡くなった経営者が会社の代表だったこと 及び 相続開始直前に経営者と親族で総議決権数の過半数を保有し、その中の筆頭株主であったこと(贈与税の納税猶予の場合は、贈与時に役員を退任していること。
- 後継者が亡くなった経営者の親族であること。
- 後継者が相続開始直前に役員で、相続開始5カ月後に代表者であること(贈与税の納税猶予の場合は、贈与日に20歳以上、贈与直前3年以上役員だったことが条件)。
- 相続開始時に、後継者と後継者の親族などで総議決権数の過半数を保有し、その中の筆頭株主であること。
申告期限後5年間
以下の条件を満たさないと、納税猶予全額の納付が必要になります。
相続税、贈与税共通です。
相続税、贈与税共通です。
- 後継者が会社の代表であること
- 雇用の8割を維持していること
- 後継者が筆頭株主であること
- 上場会社、風俗営業会社でないこと
- 猶予対象株式を継続保有していること
- 資産管理会社に該当しないこと
申告期限後5年経過後
以下の場合は猶予されていた税額が全額免除になります。
提出に必要な書類の作成、添付書類については、当事務所にご相談ください。
すべての手続きを迅速に処理いたします。
- 経営者が死亡(贈与税)、後継者が死亡した場合(相続税及び贈与税)
- 会社が破産、特別精算した場合(相続税及び贈与税)
- 親族以外の人に納税猶予を受けた会社の株式全部を譲渡した場合(相続税及び贈与税)
- 次の後継者に猶予対象株式を生前贈与して、贈与税の納税猶予を受ける場合(相続税)
提出に必要な書類の作成、添付書類については、当事務所にご相談ください。
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