海外
2013年8月 3日 土曜日
シンガポール
8月3日(土)
シンガポールの法人税率は17%です。
低税率では香港の16.5%に続きますが、国土が狭くまたインフラが整っていることもあり
物価は比較的高めです。
日本の法人税率は35%程度ですが、シンガポールなどの低税率国において事業拠点を設けたとすると
日本の税制としては、低税率と日本の税率の差額を課税する仕組みになっています。
20%以下であると合算課税の対象になります。
一方で
赤字が発生した場合
日本の欠損金の繰越が9年に限定されるのに対し、シンガポールでは期限がありません。
この点を以って
シンガポールの低税率や欠損金の恩恵を最大限に受けるにはシンガポール事業法人が単体で生業を続けられるか否かがポイントとなります。
というのも、日本本社から独立した事業体としてみなされない場合には日本法人との合算課税が待ち受けているのですが、
独立した存在であればその規制からは外れます。
すなわち
現地単体での利益の収益拠点になれば、グループ全体として収益が極大化することになります。
設立当初に発生した繰越欠損金を使い切るためにも、現地での黒字化が条件になります。
実質的な事業本部がシンガポールとなれば上記のような税制上のメリットは最大限に受けることができます。
日本を拠点とする利益構造ではなく、現地企業の独立採算まで可能であるならばということになります。
税制上のメリットを受けるために、シンガポール法人を設立するというスキームですと、そのメリットを享受しきれないことになります。
シンガポールの法人税率は17%です。
低税率では香港の16.5%に続きますが、国土が狭くまたインフラが整っていることもあり
物価は比較的高めです。
日本の法人税率は35%程度ですが、シンガポールなどの低税率国において事業拠点を設けたとすると
日本の税制としては、低税率と日本の税率の差額を課税する仕組みになっています。
20%以下であると合算課税の対象になります。
一方で
赤字が発生した場合
日本の欠損金の繰越が9年に限定されるのに対し、シンガポールでは期限がありません。
この点を以って
シンガポールの低税率や欠損金の恩恵を最大限に受けるにはシンガポール事業法人が単体で生業を続けられるか否かがポイントとなります。
というのも、日本本社から独立した事業体としてみなされない場合には日本法人との合算課税が待ち受けているのですが、
独立した存在であればその規制からは外れます。
すなわち
現地単体での利益の収益拠点になれば、グループ全体として収益が極大化することになります。
設立当初に発生した繰越欠損金を使い切るためにも、現地での黒字化が条件になります。
実質的な事業本部がシンガポールとなれば上記のような税制上のメリットは最大限に受けることができます。
日本を拠点とする利益構造ではなく、現地企業の独立採算まで可能であるならばということになります。
税制上のメリットを受けるために、シンガポール法人を設立するというスキームですと、そのメリットを享受しきれないことになります。
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